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日本の意匠登録出願の流れ – Basic Information about Design Applications in Japan

日本の意匠登録出願の流れ

Typical Procedure Flow of Japanese Design Applications

Typical Procedure Flow

上記画像データのPDF版はこちらからご覧頂けます。本画像データ及びPDFファイル(以下、本画像データ等)の商用利用を許可しますが、本画像データ等を使用する際には弊所のロゴを削除しない状態でご利用ください。本画像データ等に関する全ての権利は弊所に帰属いたします。

国内出願

出願人は、願書と意匠を記載した図面を特許庁に提出します。出願人は、図面に代えて意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができます。願書では、意匠に係る物品を特定する必要があります。また、必要に応じて【意匠に係る物品の説明】に物品の使用目的と使用方法(例えば、画像意匠に係る画像の使用目的/方法等)が記載されると共に、【意匠の説明】に意匠に関する説明(例えば、部分意匠の特定等)が願書に記載されます。

図面は、基本的には六面図(正面図、背面図、平面図、底面図、左側面図、右側面図)を用意します。また、状況に応じて斜視図、拡大図、断面図、参考図等をさらに追加します。尚、現行の意匠法審査基準では、意匠を明確に表すのに十分な数の図面であれば、必ずしも六面図が必要とはなっておりません。

意匠登録出願は、物品全体の意匠である全体意匠を対象としてもよいし、物品の部分の意匠である部分意匠を対象としてもよいです。例えば、デッドコピーが予測される意匠であれば全体意匠として出願し、物品の部分に特徴がある意匠であれば部分意匠として出願するのが良いかと思います。

また、現行法では、従来の物品の意匠や組物の意匠だけでなく、画像、建築物、内装の意匠も保護対象となっています(例えば、こちらをご参照ください)。

国内出願の流れ

  • 出願内容のヒアリング(リアル又はオンライン面談)
  • 先行意匠調査(必要に応じて)
  • 図面案/願書案の提示
  • ↑に対するクライアントからの回答
  • 出願手続き

特許庁が発行するステータスレポート2022によれば、出願日から最初の審査結果の送達までの平均月数は、早期審査で2.3月となり、通常審査で6.3月なります(※最新のステータスレポート2023によれば、早期審査で1.9月、通常審査で6.4月)。意匠早期審査の概要はこちらをご参照ください。

出願前に既に意匠内容が公知となっている場合には、公知日から1年以内の出願であれば意匠の新規性喪失の例外の適用を受けることが可能です。本手続を通じて、自己の公知行為により意匠の新規性が喪失されないこととなります。

また、複数のバリエーションの意匠群を保護する場合には、関連意匠制度の活用も検討可能です。この場合、複数の意匠群のうちの一つが本意匠となり、残りの意匠が関連意匠となります。関連意匠出願では、願書に本意匠の表示を記載する必要があります。令和元年の意匠法改正により、関連意匠にのみ類似する意匠も関連意匠として出願できるようになりました。

拒絶理由通知

特許庁より拒絶理由通知書を受領した場合には、当該通知書の送達日から40日以内に意見書及び/又は補正書を提出することができます。尚、図面の補正は、意匠の要旨変更となり却下される可能性が高くなります。また、40日の指定期限に対しては2月延長が可能となります。当該通知書に対して何ら応答しない場合には拒絶査定となります。

例えば、意匠審査基準による出願意匠と引用意匠との間の類否判断は以下となります。

  1. 出願意匠と引用意匠に係る物品等の用途及び機能が同一又は類似であるか否かを判断
  2. 出願意匠と引用意匠の形状等における共通点及び差異点を認定
  3. 出願意匠と引用意匠の形状等の共通点及び差異点の個別評価
    • 両意匠の形状等を対比観察した場合に注意を引く部分か否かの認定及びその注意を引く程度の評価
    • 先行意匠群との対比に基づく注意を引く程度の評価
  4. 両意匠の全ての共通点及び差異点を総合的に観察した場合に、意匠全体として需要者に対して異なる美感を起こさせるか否かを判断

拒絶査定

意見書・補正書の提出によっても拒絶理由が解消されなかった場合に、拒絶査定となります。拒絶査定に対しては、拒絶査定に対する不服審判の請求が考えられます。

また、拒絶査定謄本送達日から3月以内に不服審判請求をする必要がございます(延長は不可)。さらに、審判請求の際には委任状(出願人の押印/署名不要)の提出が必要となります。不服審判の審理を加速するための早期審理の申請をすることもできます。

不服審判

審判は、審判官の合議体により審理されます。登録審決となった場合には、登録料の支払いを通じて意匠権が設定登録されます。一方、拒絶審決となった場合には、知的財産高等裁判所(中目黒のビジネスコート)に審決取消訴訟を提起することで審決の違法性を争うことが可能となります。出訴期間は、審決謄本送達日から30日以内となります。

登録査定

意匠登録出願が登録査定となった場合、登録査定謄本の送達日から30日以内に登録料を支払うことで意匠権が設定登録されます。その後、意匠公報が発行されます。意匠権の存続期間は出願日から25年となります。

また、出願人は、設定登録日から3年以内の期間を指定して、意匠を秘密にすることを請求できます。秘密請求のタイミングは出願時又は登録料納付時となります。

国内における意匠登録出願の件数の推移に関しましては、こちらの記事もご参照ください。

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