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日本の商標登録出願の流れ – Basic Information about Trademark Applications in Japan

日本の商標登録出願の流れ

Typical Procedure Flow of Japanese Trademark Applications

Typical Procedure Flow of Trademark Applications in Japan

上記画像データのPDF版はこちらからご覧頂けます。本画像データ及びPDFファイル(以下、本画像データ等)の商用利用を許可しますが、本画像データ等を使用する際には弊所のロゴを削除しない状態でご利用ください。本画像データ等に関する全ての権利は弊所に帰属いたします。

国内出願

出願人の氏名又は名称及び住所又は居所、商標登録を受けようとする商標、指定商品又は指定役務、商品・役務の区分を願書に記載した上で、当該願書を特許庁に提出します。商標登録出願では、商標だけを指定するのではなく、商標に使用される商品や役務(サービス)についても指定する必要があります。

保護対象となる商標は、文字商標や図形商標(ロゴ商標)だけでなく、立体的形状からなる商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標、動き商標、ホログラム商標等もあります。

指定商品・指定役務は、第1類~45類の区分のいずれかに属しています。1類-34類までは商品の区分、35類-45類までは役務(サービス)の区分となります。一例として、ダウンロード可能なソフトウェアと、ダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの提供の両方を指定商品・役務として指定する場合では、9類と42類の2区分を願書に記載する必要があります。

区分数が多くなるに従い出願時/登録時に支払う庁費用は増加します。

  • 出願費用(庁費用):3,400円 + 8,600円×区分数
  • 登録費用(庁費用):32,900円 ×区分数 (*分割納付する場合、17200円×区分数)

例えば、多数の商品を指定する場合であっても、指定された多数の指定商品全てが一つの区分に存在する場合には、区分数は1つなるため、庁費用の増加とはなりません。このように、指定商品・役務の数ではなく区分数に応じて庁費用が決定されます。

国内出願の流れ

  • 出願内容のヒアリング(リアル又はオンライン面談)
  • 先行商標調査(必要に応じて)
  • 指定商品/役務案の提示
  • ↑に対するクライアントからの回答
  • 出願手続き

また、特許庁が発行するステータスレポート2024によれば、出願日から最初の審査結果の送達までの平均月数は、早期審査で1.8月となり、通常審査で5.4月となります。商標早期審査の概要はこちらをご参照ください。尚、商標のファストトラック審査(出願から6月で最初の審査結果通知を行う審査運用)は現在休止となっております。

出願公開

出願から約3-4週間で出願公開がされます。

拒絶理由通知

特許庁より拒絶理由通知書を受領した場合には、当該通知書の送達日から40日以内に意見書及び/又は補正書を提出することができます。また、40日の指定期限に対しては1月延長が可能となります。当該通知書に対して何ら応答しない場合には拒絶査定となります。

例えば、出願商標が他人の先行登録商標と類似していると共に、出願商標に係る指定商品・指定役務が先行登録商標に係る商品・役務と同一又は類似である場合、出願商標は先行登録商標の存在に基づき拒絶されます。

この場合、外観(見た目)・称呼(読み方)・観念(意味合い)の三つの判断基準に基づき、出願商標が先行登録商標とは類似していないことを反論で主張することが考えられます。また、出願商標に係る指定商品・役務のうち、先行登録商標に係る商品・役務と同一又は類似の指定商品・役務を削除することで、拒絶を解消することも考えられます。原則として、指定商品・役務の類否は、指定商品・役務の類似群コードに基づいて判断されます。

また、出願商標が識別力がないものとして拒絶される場合もあります。この場合、出願商標が識別力がある旨を主張する又は出願商標が使用された結果、識別力を獲得した旨を主張することが考えられます。

拒絶査定

意見書・補正書の提出によっても拒絶理由が解消されなかった場合に、拒絶査定となります。拒絶査定に対しては、拒絶査定に対する不服審判の請求が考えられます。

また、拒絶査定謄本送達日から3月以内に不服審判請求をする必要がございます(延長は不可)。さらに、審判請求の際には委任状(出願人の押印/署名不要)の提出が必要となります。不服審判の審理を加速するための早期審理の申請をすることもできます(早期審理申請の場合、2021年度の実績では平均2.6月での審決)。

不服審判

審判は、審判官の合議体により審理されます。

登録審決となった場合には、登録料の支払いを通じて商標権が設定登録されます。一方、拒絶審決となった場合には、知的財産高等裁判所(中目黒のビジネスコート)に審決取消訴訟を提起することで審決の違法性を争うことが可能となります。出訴期間は、審決謄本送達日から30日以内となります。

登録査定

商標登録出願が登録査定となった場合、登録査定謄本の送達日から30日以内に登録料を支払うことで商標権が設定登録されます。その後、商標公報が発行されます。商標権の存続期間は設定登録日から10年となります。登録料は、前期5年と後期5年に分けて分割納付することも可能です。

  • 登録費用(庁費用):32,900円 ×区分数 (*分割納付する場合、17200円×区分数)

また、商標の存続期間は更新登録の申請により更新することが可能です。更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前6月から満了日までの間に行う必要があります。このように、商標権は、更新登録申請を通じて半永久的に存続させることが可能となります。

登録異議の申立て

商標掲載公報の発行日から2月以内であれば、何人も登録商標に対して異議を申立てることができます。異議申立ての審理は審判官合議体によって行われます。登録商標を取り消すべき理由があると合議体により判断された場合には、取消理由通知が商標権者に送達されます。商標権者は、取消理由通知に対して意見書を提出することができます(応答期限は、取消理由通知の送達日から40日以内)。

また、登録異議申立てと対比される商標登録の無効審判では、利害関係人のみしか無効審判の請求ができない点に留意が必要となります。さらに、無効審判請求は、設定登録日から5年を経過した後は請求できない点に留意が必要です(公益的理由を除く)。

国内における商標登録出願の件数の推移に関しましては、こちらの記事もご参照ください。

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