中小企業・スタートアップ企業・個人事業主様が出願人である場合には、特許庁に納付する審査請求料と第1年から第10年分の特許料が軽減対象となります。
特に、従業員数、資本金、設立年数等の条件に応じて、審査請求料・特許料(1-10年)が1/3若しくは1/2に軽減可能となります。
審査請求料は特許庁費用の中でも高額となりますので、弊所では軽減申請書を必ず提出しております。
まずは審査請求料と特許料について以下に簡単に示します。
審査請求料
H31.4.1以降の出願における審査請求料は以下となります。
出願の種別 | 審査請求料 |
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通常出願 | 138,000円+(請求項の数×4,000円) |
特許庁が国際調査報告を作成した国際特許出願 | 83,000円+(請求項の数×2,400円) |
特許庁以外が国際調査報告を作成した国際特許出願 | 124,000円+(請求項の数×3,600円) |
特定登録調査機関が交付した調査報告書を提示した場合 | 110,000円+(請求項の数×3,200円) |
例えば、H31.4.1以降の通常出願で請求項の数が10の場合、審査請求料は178,000円となります。請求項数が多い程、審査請求料は高くなります。
特許料
H16.4.1以降に審査請求をした出願の特許料は以下となります。
年度 | 特許料 |
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第1年から第3年まで | 毎年 4,300円+(請求項の数×300円) |
第4年から第6年まで | 毎年 10,300円+(請求項の数×800円) |
第7年から第9年まで | 毎年 24,800円+(請求項の数×1,900円) |
第10年から第25年まで | 毎年 59,400円+(請求項の数×4,600円) |
例えば、H16.4.1以降に審査請求をした出願で請求項数が10の場合、第1年から10年までの特許料の合計は313,600円となります。請求項数が10の場合、第10年度以降に毎年支払う特許料は105,400円となります。
10年以上特許を維持する場合、その特許の価値は特許権者にとっては高いことが推定されますので、各年の特許料が高く設定されています。
次に、企業と個人事業主における庁費用の軽減申請に関する判定フローを以下に示します。
軽減申請についての詳しい説明が特許庁サイトに紹介されておりますが、正確性を重視している関係上、簡単且つ分かり易くは説明されていないため、今回IPStart側で以下の判定フローを作成しました。
庁費用の軽減・免除(減免)についての詳細な説明については特許庁サイトをご確認ください。
企業における庁費用の軽減申請に関する判定フロー
実務上、企業における軽減申請のパターンは以下となります。全ての軽減申請パターンを網羅しているわけではありませんが、実務上は殆ど以下のパターンに限定されます。尚、今回の軽減申請の説明では大学や独立行政法人等は省略。
- [1] https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/02_06.html#kenkyu
- [2] https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/02_99.html
個人事業主における庁費用の軽減申請に関する判定フロー
実務上、個人事業主における軽減申請のパターンは以下となります。全ての軽減申請パターンを網羅しているわけではありませんが、実務上は殆ど以下のパターンに限定されます。注意点としましては、事業を行っていない個人については軽減措置の対象とはなりません(税務署への開業届の提出等が目安となります)。
以上、本情報が参考となれば幸いです。