2025年3月3日、最高裁は、株式会社ドワンゴ(以下、ドワンゴ社)がFC2, Inc.(以下、FC2社)および株式会社ホームページシステムを相手取った特許侵害訴訟において、特許権の域外適用を認める判決を下しました。本判決により、国外から提供されるデジタルサービスにも日本の特許権が及ぶ可能性があることが明確化され、国境を越えた知的財産権の保護に関する重要な判例となりました。
事件の概要
ドワンゴ社は、自社が保有する動画コメント表示システムの特許が侵害されたとして、FC2社が海外のサーバを通じて日本国内のユーザーにプログラムを提供していることを問題視しました。FC2社の事業活動は日本国外で行われており、日本の特許権の適用範囲外である旨主張しました。
以下の2つの事件が最高裁で判断されました。
- 令和5年(受)第14号、第15号 – 海外サーバからのプログラム提供が特許侵害に当たるか
- 令和5年(受)第2028号 – 海外サーバを利用した特許発明のシステム構築が「生産」に該当するか

最高裁の判断
最高裁は、たとえサーバが海外にあっても、日本国内のユーザーに向けて提供され、実際に機能するプログラムやシステムが特許発明に該当すれば、日本の特許権の効力が及ぶと判断しました。
具体的には、次の点が認められました。
- 米国のサーバから日本国内のユーザーに向けて特許発明に該当するプログラムを配信する行為は、特許法2条3項1号に定める「電気通信回線を通じた提供」に該当する(令和5年(受)第14号、第15号)
- プログラムが日本国内の端末上で実行され、特許発明に該当するシステムが構築される場合は、それが特許法上の「生産」に当たる(令和5年(受)第2028号)
デジタルサービス企業への影響
この判決は、日本向けにデジタルサービスを提供する海外企業にとって、今後大きな影響を及ぼします。従来、サーバが海外にある場合、日本の特許権の適用外となる可能性がありました。しかし、今回の判決により、サーバの所在地のみを理由に特許侵害責任を免れることはできないことが明確になりました。
特に、ソフトウェア、ストリーミングサービス、クラウドサービスなどの事業者にとっては、自社のサービスが日本の特許を侵害していないかを慎重に検討する必要があります。今後、日本の特許法の適用範囲について、より詳細な議論が進むことが予想されます。
また、産業構造審議会知的財産分科会(令和6年11月6日公表)の資料によれば、実施行為の一部が国内である場合に、少なくとも発明の「技術的効果」及び「経済的効果」が国内で発現していることを要件として、実質的に国内の行為と認められることを明文化することが現在検討されております。
まとめ
今回の最高裁判決は、デジタル環境における特許権の保護を強化する重要な判決であり、特許権者にとっては大きな追い風となります。一方で、グローバルに事業を展開する企業にとっては、日本市場における特許リスクを適切に管理する必要性が高まっています。
デジタル技術の進展に伴い、知的財産権の保護と国際的な事業展開のバランスをどのように取るかが、今後の大きな課題となると考えます。
ドワンゴ事件の大合議判決の記事は以下をご参照ください。
