「スタートアップで活用予定の海外出願支援事業」(特許庁補助金)

令和5年度における特許庁補助金「スタートアップで活用予定の海外出願支援事業」の応募受付が開始されましたので簡単にご紹介します。本支援事業では、スタートアップへのライセンス等を通じ、自身の研究成果のグローバルな事業化を目指す者に対し、外国出願にかかる費用の半額を助成するようです。

応募受付期間

出願手続の補助金:

  • (第1回) 2023年4月25日から6月7日
  • (第2回) 2023年7月10日から8月17日

中間応答の補助金:
2023年5月下旬から10月

申請者要件

申請者要件は以下の全てを満たす必要があるようです。

  • 国内事業者
  • 中小企業や個人事業主以外の者(大学、研究機関、大企業)
  • 現地代理人からの請求書等を提出可能な者
  • 本事業後のフォローアップ調査等に協力する者
  • 暴力団関連企業ではない者

申請要件から判断する限りでは、中小企業や個人事業主は本補助金の対象外となる一方、大学や大企業は本補助金の対象となるようです。

対象となる外国特許出願

対象となる外国特許出願(外国出願)は以下の全てを満たす必要があるようです。

  • パリ経由若しくはPCT経由での外国出願(ダイレクトPCT出願の場合には、日本国指定要)
  • 日本出願(PCT出願含む)の出願人が外国出願の出願人であること
  • 交付決定通知書(2023年7月上旬)から実績報告書提出期限日(2024/1/18)までに行われる外国出願
  • 審査請求や中間対応(アクション対応)を行うこと
  • スタートアップが活用予定の外国出願

助成対象となる経費

  • 外国特許庁等への納付手数料
  • 現地代理人費用(外国弁理士の手数料)
  • 国内代理人費用(国内弁理士の手数料)
  • 翻訳費用

留意事項としては、交付決定通知書(2023年7月上旬)から実績報告書提出期限日(2024/1/18)までに発生した経費のみが対象となるようです。

また、公募要領の資料(特に別添1参照)では、国内代理人と仲介代理人という二種類の代理人が定義されております。弁理士法上(同法第4条第1項および同法第4条第3項2号)では、外国出願に係る事務手続は弁理士の専権業務ではありませんが、「国内代理人費用」の「国内代理人」の解釈に不安がある場合には発明推進協会に一度確認されることをお勧めいたします。

補助率・補助上限額

補助率:助成対象経費の1/2以内
補助上限額(出願手続):1ファミリーあたり150万円
補助上限額(中間応答):1手続きあたり50万円

コメント

IPStartは、外国特許出願に強い特許事務所となります。弊所は、外国出願プラクティスを考慮したグローバル明細書の作成だけでなく、各国弁理士とのグローバルネットワークを重視しております(外国弁理士とはオンラインMTGやSNS等を通じて積極的に連絡を取り合っております)。

特に、弊所は、各国弁理士とのリアル又はオンライン面談を通じて、実務能力が高く、競争力がある費用を提示可能な外国弁理士との関係構築を重視しております。

今回の海外出願支援事業の申請のサポートにつきまして弊所では無料にて対応させて頂きますので、外国出願でお悩みの際には是非一度弊所にご相談頂ければと思います。

出典

https://www.jiii.or.jp/startup_hojo/index.html

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