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中小スタートアップ企業の外国出願費用の半額助成- Practical Tips

中小スタートアップ企業(個人事業主含む。)の外国出願費用の半額助成の応募受付が開始されましたので今回ご報告いたします。本応募は、日本貿易振興機構(ジェトロ)と各都道府県等中小企業支援センターが窓口となっております。

応募受付期間

第1回 2023年5月8日(月曜)~ 5月19日(金曜)17時00分
第2回 2023年7月3日(月曜)~ 7月14日(金曜)17時00分
第3回 2023年9月4日(月曜)~ 9月15日(金曜)17時00分

助成対象経費

  • 外国特許庁の出願費用
  • 国内代理人費用(※弁理士事務所以外の外国出願支援企業も対象。ジェトロに確認済)
  • 外国代理人費用
  • 翻訳費用

※下記助成対象期間(採択決定通知日から実績報告書提出締切日まで)に発注/契約、実施、支払いが行われた経費

第1回 採択決定通知日7月中旬~下旬 実績報告書提出締切日11月15日
第2回 採択決定通知日9月中旬~下旬 実績報告書提出締切日12月15日
第3回 採択決定通知日11月中旬~下旬 実績報告書提出締切日2024年1月15日

第1回の応募にて半額助成が採択された場合には、7月下旬頃から11/15迄の外国出願経費が対象となります。例えば、弊所に本助成に基づく外国出願をご依頼される場合には、以下のスケジュールで動く予定となります。

  • 7月下旬:顧客より外国出願の見積依頼を受ける
  • 8月初旬:顧客より外国出願の正式依頼を受ける
  • 8月中旬から9月下旬:翻訳文(英文明細書)と英文図面の作成期間(英文クレームドラフティング・基礎明細書のリバイス作業含む。)
  • 9月下旬:英文明細書ドラフトを顧客に送付(顧客側のチェック期間は2-3週間目途)
  • 10月初旬:非英語圏の出願国(例えば、中国出願や韓国出願)がある場合、英文明細書若しくはリバイス後の日本明細書に基づく現地翻訳の作業開始を現地代理人に指示(Pre-order)
  • 10月下旬:英文明細書ドラフトに対する回答を顧客から受領
  • 10月下旬:各国代理人に出願指示
  • 11月初旬:各国代理人より請求書受領
  • 11月初旬:国内分と外国分の請求書を顧客に送付
  • 11月初旬-中旬:顧客側にて実績報告書の提出

ご注意頂きたい点としましては、国内弁理士への外国出願の正式依頼の時期が遅れてしまいますと、かなりタイトなスケジュールとなります。従いまして、お早目に日本弁理士に外国出願の見積依頼をすることが肝要となります。

また、この助成制度を利用するためには、優先権主張期限日が重要となります。

例えば、2022年7月1日に日本出願をした場合には、優先権主張期限日は2023年7月1日となります。しかしながら、2023年度の第1回の採択決定通知書は7月中旬以降となりますので、その頃には優先権主張期限日が過ぎてしまいます。

同様に、2023年3月に日本出願した場合には、優先権主張期限日は2024年3月とはなりますが、本助成を希望する場合には現時点において第三回の応募(9/4-9/15)を検討するのが良いかと思います。

補助率・上限額

補助率
半額(1/2)

上限額(1企業あたり)
300万円

上限額(案件毎)
・特許 150万円
・実用新案・意匠・商標 60万円
・冒認対策商標 30万円

選考方法

  • 先行技術調査の結果から見て外国の権利取得の可能性が明らかに否定されないと判断される出願
  • 外国で権利化された場合に、当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業者
  • 外国出願及び権利登録に要する資金能力/資金計画を有している者

過去の統計

  • 累計支援案件数は6655件となり、ここ数年では600-900件の支援実績があります(この数字だけを見ても、申請のハードルは高くないと思われます)。
  • 案件種別を見ると、特許と商標が大半となります。特許の申請件数が商標の申請件数よりも若干多いようです。

上位出願国の傾向としては、中国(20%)、米国(19%)、欧州(16%)、韓国(9%)、台湾(6%)の順番となっております。

進捗状況としましては、登録済の割合が88%となっております。

上記グラフの出典:特許庁「令和4年中小企業知的財産活動支援事業費補助金に係るフォローアップ調査報告書」

最後に

IPStartは、外国特許出願に強い新興の特許事務所(外国出願を得意とするスタートアップ系特許事務所)となります。

特に、弊所では外国出願プラクティスに適した質の高い日本出願明細書の作成を得意としております。さらに、外国出願に係るトータル費用の低コスト化を実現するための仕組み作りやリーズナブルな費用を提示する外国弁理士との関係構築に注力しております。

また、日本出願を既に他事務所にご依頼されている場合でも、外国出願に適した英文明細書ドラフティング(若しくは基礎日本出願明細書のリバイス作業)を弊所にて行いますので、外国出願のお見積り等につきまして是非お気軽にお問い合わせください。

参考

https://www.jpo.go.jp/support/chusho/shien_gaikokusyutugan.html
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_appli.html

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